2020年3月号

有事こそ問われる介護事業者の真価
介護事業は高齢者と地域の生活を守るインフラ

春3月ですが、ざわついたスタートとなりました。
新型コロナウイルスは、医療現場はもちろん、介護事業所にも大きな影響を及ぼしています。

厚生労働省は「介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等について」というサイトを開設して、注意喚起と対応方針を示しています。
しっかり確認してください。
【介護施設・事業所で新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために(厚生労働省リーフレット)】

介護事業所における新型コロナウイルスへの対応に関する主な事務連絡は、下記の通りです。

1.基本的な事項
新型コロナウイルス感染症の感染防止対策(咳エチケット、手洗い、アルコール消毒等)、流行地域からの帰国者等の取扱い、新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応等については、次の事務連絡を参照してください。
社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(令和2年2月27日現在) (令和2年2月27日厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課ほか連名事務連絡)
社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応の徹底について (令和2年2月23日厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課ほか連名事務連絡)
「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について(令和2年2月18日付事務連絡)」に関するQ&Aについて (令和2年2月21日厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)
社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について (令和2年2月18日厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)
社会福祉施設等における新型コロナウイルスへの対応について(その2) (令和2年2月14日厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室ほか連名事務連絡)

2.感染拡大防止に関する事項
職員や利用者の体温計測及び発熱等の症状がある場合の対応、面会制限や委託業者等への対応等、感染拡大防止のための対応については、次の事務連絡等を参照してください。
認知症対応型共同生活介護事業所における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための対応について (令和2年2月27日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室事務連絡)
有料老人ホーム等における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための対応について (令和2年2月27日厚生労働省老健局高齢者支援課、国土交通省住宅局安心居住推進課連名事務連絡)
社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスに限る。)における感染拡大防止のための留意点について (令和2年2月24日厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)
社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスを除く。)における感染拡大防止のための留意点について (令和2年2月24日厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)
新型コロナウイルス感染症に対する感染管理 (2020 年2月21 日国立感染症研究所、国立国際医療研究センター国際感染症センター)

3.職員の確保に関する事項
職員の確保が困難な場合の対応については、次の事務連絡を参照してください。
社会福祉施設等における職員の確保について (令和2年2月17日厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室ほか連名事務連絡)

4.衛生用品の確保に関する事項
マスク、アルコール消毒等の衛生用品については、次の事務連絡を参照してください。
新型コロナウイルスに関連した感染症の発生に伴うマスク・消毒用アルコール等の高齢者施設等への供給について (令和2年2月21日厚生労働省医政局経済課ほか連名事務連絡)

5.要介護認定に関する事項
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについては、次の事務連絡を参照してください。
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その2) (令和2年2月28日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて (令和2年2月18日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)

6.介護サービス事業所等の人員、施設・設備及び運営基準等の臨時的な取扱いに関する事項
介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準等の臨時的な取扱いについては、次の事務連絡を参照してください。
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報) (令和2年2月28日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報) (令和2年2月24日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて (令和2年2月17日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)

高齢者や地域にとっては、介護事業者が命と生活を支える大切なインフラです。
こういう時期こそ、事業者の真価が問われます。

                                  株式会社ウエルビー 
                                  代表取締役 青木正人

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