2014年7月号

ウエルビーコラム 2014年7月号

通所介護の総量規制が現実に
「医療介護総合確保推進法」がもたら新風景

6月27日付の中日新聞は「桑名市 通所介護抑制へ」というタイトルで次のような報道を行いました。
「三重県桑名市は26日 通所介護事業者を指定する県に対し 原則として新規の指定をしないよう 介護保険法に基づく協議を求めたことを明らかにした。…通所介護の利用を抑制し 新しい在宅サービスへの移行を促すことが狙い。市によると 市内の通所介護事業所は69カ所。2013年度の利用実績は人数・総給付費ともに市介護保険事業計画の数値を上回った…田中謙一副市長は会見で『新しい在宅サービスの重要性を訴え デイサービスばかりが利用される状況を解消したい』と話した。市によると 協議は東海3県で初めてという」

根拠は 以下の介護保険法第70条の第7項をはじめとする条文です。
「市町村長は…定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の事業を行う者…が当該市町村の区域にある場合…次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、都道府県知事に対し訪問介護、通所介護その他の…居宅サービス…に係る…指定について…定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の見込量を確保するため必要な協議を求めることができる。この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない」

この報道に接して まず最初に浮かんだ言葉は「来るべきものがついに来た」というものでした。
このようなケ-スが生じるのは 2011年の介護保険法改正時から予測されたことでした。
私も 2011年6月28日付のブログ”Warm Heart but Cool Head” で
(ここから)
「法令に書いてあれば必然的に行われます」
(ここまでハイパーリンク http://well-be-aoki.blogspot.com/2011_06_01_archive.html)
というタイトルで「『法令に従って』居宅サービスの総量規制は行われるのが必然です」と書いており セミナーでも同様のお話をしています。 

当時は「事業者の参入の自由」と「利用者の選択の自由」という介護保険法の根幹にかかわる大問題と認識していましたが 今回成立した「医療介護総合確保推進法」による改革では当然の道筋といえます。
「通所介護の冬の時代」というだけだなく 市町村権限の強化と主体性が問われる時代の幕開けといえるでしょう。

株式会社ウエルビー 
代表取締役 青木正人

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